ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」とされており、仲裁手続、調停手続その他の手続がこれにあたります。
この調停手続は、裁判と異なり、当事者双方の話し合いによってお互いに満足のいく解決策を作り出していく方法です。専門的なトレーニングを受けた調停人がサポートして、しっかりと話し合っていただくことで、当事者の方のお気持ちも十分に考慮することができること、当事者の方のご都合に合わせるなど柔軟性があること、手続は非公開で進められることなど、安心してご利用いただける解決機関です。
全国に,様々な分野の解決を試みるADR機関があります。
北海道には,札幌市を中心に様々なADR機関があります。
詳しくは,「法務省」が紹介しているADRサイトをご覧ください。
https://www.adr.go.jp/
弊社では,簡裁訴訟代理認定のある司法書士(140万円以下の簡易裁判所で行う各種裁判手続きにつき代理することのできる司法書士)がおりますので,該当する訴額の案件は,ご相談に対応可能です。
お客様の中には,依頼に関し費用をかけられないご事情の方も多くおられます。
その場合,ADRの活用が効果的なことも多くあります。